投稿日:2022.05.22
医療機関や保険薬局で、「A4」1枚アンケートを活用する際には、医療法や薬機法など関係法規の考慮が必要な場面があります。
そこで、今回は健康食品などでの販促で知っておきたい広告規制について、参考となる行政情報等をご紹介します。
景品表示法とは?
まず、広告全般に関わる法律に景品表示法、景表法と言われる「不当景品類及び不当表示防止法」があります。消費者に誤認を与える表示はやめようというものですので、消費者を顧客とするどの業界にもあてはまります。
ここで、
- 景品表示法なので、「景品」の表示のことでは?
- 懸賞とか、プレゼントとか「景品」を活用するときのことで関係ない
と思われていたら誤りです。
広告等における不当な表示の禁止に関することも含まれるのでお気を付けください。
また、消費者庁のWebページでは、景品表示法の違反として、企業に改善指示等がされた「措置命令」や「課徴金納付命令」などの処分事例を公開しています。
2021年度の1年間では、措置命令が41件、課徴金納付命令が15件ありました。
その概要は「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表」で確認できます。
処分事例の詳細な広告内容等は、消費者庁の「景品表示法関連報道発表資料」にて確認ができます。
自社の広告に関連しそうな処分事例にどのような内容があるのかを一度確認しておくと、違反となる広告の理解も深まるので、参考になります。
薬機法について
医薬品はもちろんのこと、健康食品や化粧品に関する広告は、薬機法といわれる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(主に第66、68条)に基づく必要があります。
医療・薬局関係者には浸透していますが、「薬事法」が2014年の改正から名称変更して「薬機法」になっています。
なお、健康食品については、法律上の定義がありません。
医薬品以外の食品のなかに、健康のための食品として、いわゆる「健康食品」という概念はあります。
いわゆる「健康食品」は、
- 保健機能食品(機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品)
- その他のもの
のいずれかに分けられますが、法律上の定義では、保健機能食品が明確になっているだけです。
その他の言葉として、栄養補助食品、機能性食品、健康補助食品、サプリメントなど目にしますが法律などで制度化された用語ではありません。
販売する、いわゆる「健康食品」が保健機能食品(機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品)か、そうでないかで表現できる内容が変わるので、広告しようとするものが何にあたるのかは要確認です。
ただし、いずれにしても、
- ○○病の方にお勧め、△△病の予防、□□が良くなる
- 疲労回復、体力増強、老化防止
- 目、脳、肌など特定部位が改善
などは、医薬品等の認められている範囲でしか表現できないことになっています。
もちろん、健康食品としてもうたっていない食品だから、薬機法は関係ないと思われていたら誤りです。
医薬品にしか認められていない表現をすると医薬品と判断され、医薬品としての承認を受けていないから薬機法違反となってしまいます。
ちなみに、厚生労働省の通知「医薬品の範囲に関する基準」では、
① 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの
② アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの
③ 用法用量が医薬品的であるもの
のいずれかに該当するものは、原則として医薬品とみなすとされ、薬機法にもとづいた対応が必要です。
広告表現に、治療や予防が目的と認識される言葉、病名、目や肌などの特定部位、食前・食後や1日2個などの用法用量の表現などが含まれていたら要注意です。
薬機法の広告規制については、各都道府県の薬務課等で相談もできますが、基本知識として、東京都の医薬品等広告講習会の資料のWebページで、
「講習会参考資料(スライド)1」
「講習会参考資料(スライド)2」
は、参考になると思います。
なお、広告基準の詳細が気になる方は、厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」をチェックしてください。
薬機法の違反事例の実例については、東京都の医薬品等広告講習会の資料のWebページにある、冊子「いわゆる健康食品について」の 第1章 健康食品と医薬品医療機器等法p.19-p.22 が参考になります。医薬品医療機器等法違反事例として不適字句や解説の一覧があるので事例がわかりやすいです。
医療法
健康食品などの販促とは別に、病院等の広告規制については医療法で広告可能な事項が定められています。
医療法における病院等の広告規制については、厚生労働省のWebページにある次の情報が参考になります。
ウェブサイトや看板などでの表現方法に関する細かな資料ですので、関心がある方はご覧ください。
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」
今回は、健康食品などでの販促を中心に、広告規制で基本となる行政情報等をご紹介しました。
ご紹介した資料については、まず、その存在だけでも知っておき、必要な場面がきたときに確認するようにしておけばよいと思います。
景表法、薬機法や医療法のことを全く知らないでは問題ですが、「虚偽や誇大等の表現をして、誤認を与えない」が基本にあります。
そして、虚偽や誇大等の表現で煽る広告で誤認を与えないためには「お客様の声」が大事です。
「A4」1枚アンケートの手法は、お客様の声を大事にする手法ですので、ぜひ、本を読んで成功事例や活用方法を、読み込んで見ることをおススメします。
それでも、まだ実践に躊躇する場合には、ぜひ、全国の「A4」1枚アンケート広告作成アドバイザーに、お問い合わせください。
◆好評につき第2弾開催決定!
商品やサービスのチラシを作りたいけど、誰に・何を・どう伝えればいいのかわからない方に『マンダラ広告作成法』シートを活用して、たった1時間で「A4」1枚チラシの広告原稿を完成させるコンサルティング(通常 90分 66,000円)を無料にて開催します!
詳細とお申込は、下記からご覧下さい。
「A4」1枚チラシ原稿作成オンラインコンサルティング無料キャンペーン
◆毎月 販促成功事例が届くメルマガ
◆アドバイザー資格に関心のある方へご案内
「A4」1枚アンケート広告作成アドバイザーになって、「良い商品をもっているにもかかわらず、上手く伝えられなくて困っている人」を私たちと一緒にサポートしていきませんか?
認定アドバイザー資格取得&試験のご案内
◆新刊のご案内
「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法 「マンダラ広告作成法」で売れるコピー・広告が1時間でつくれる!
絶賛発売中!
◆メルマガ登録
集客に役立つ情報を配信中
「A4」1枚販促アンケート広告作成アドバイザー協会のメルマガに登録するにはこちら