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化粧品などの販促で知っておきたい広告規制

投稿日:2022.06.22


 前回、「健康食品などの販促で知っておきたい広告規制」として、景品表示法、薬機法などで参考となる行政情報等をご紹介しました。今回は、保険薬局でも取り扱うことが多い化粧品の広告規制について参考となる情報をご紹介します(関連する景品表示法については、前回コラムを確認ください)。

化粧品の広告と薬機法

健康食品などと同様、化粧品に関する広告も薬機法といわれる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく必要があります。

具体的には「医薬品等適正広告基準」というものがあり、その解説等である厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」で詳細に基準が示されています。


「医薬品等適正広告基準」は医薬品を主体に記述されているので、化粧品等の広告の解説として、日本化粧品工業連合会の自主基準「化粧品等の適正広告ガイドライン」があります。この資料には、 上記の「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」の資料も含まれているので、 化粧品等を中心に広告の考え方を知りたい方は、こちらのみ確認すると全体像が把握しやすいと思います。


なお何が化粧品なのかについて、その定義は薬機法の第2条で明確にされています。

広告しようとする化粧品が、医薬部外品に該当する化粧品(商品に「医薬部外品」の明示)か否かで表現できる内容が異なるので、広告作成時に確認しておく必要があります。

補足ですが、化粧品の販売でなく、製造や輸入する場合などは所轄庁への届出等の手続が必要です。

化粧品の広告で表現できる効能効果の範囲

化粧品の広告で表現できる効能効果の範囲は、前述の「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」で解説等があります。
今回は、この資料で、効能効果の範囲がどのように示されているのかをご紹介します。

医薬部外品の効能・効果の範囲
医薬部外品に該当する育毛剤、薬用化粧品、薬用歯みがき類など15種類の区分があり、効能又は効果の範囲があります。薬用化粧品については、次に紹介する「薬用化粧品の効能・効果の範囲」として、別掲で示されています。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.8-9より抜粋・加工して作成

薬用化粧品の効能・効果の範囲
商品に「医薬部外品」の明示がされている薬用化粧品の種類は、シャンプー、リンス、化粧水、クリームなどから薬用石けんまで8種類があり、それぞれに表現できる範囲が定められています。
もちろん、「医薬部外品」でない化粧品については別の基準がありますので、次項で確認ください。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.10-11より抜粋・加工して作成

化粧品の効能・効果の範囲(「医薬部外品」でないもの)
「医薬部外品」でない化粧品は、「(1)頭皮、毛髪を清浄にする。」から「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」まで、合計56個の表現範囲があります。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.15-16より抜粋・加工して作成

なお、化粧品(医薬部外品の薬用化粧品も含め)に関する基準や詳細を確認されたい方は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」がおすすめです。化粧品での具体例として、

○ 乾燥による小ジワを目立たなくする。
× 小ジワを目立たなくする。

など、詳しく示されているので理解しやすいです。

この資料の後半には、資料編として関連法令一式も含まれています。

今回は、化粧品の広告規制について参考となる行政情報をご紹介しました。まずは、ご紹介した資料の存在をしっておき、必要な場面がきたときに確認するようにしておけばよいと思います。

そして、「虚偽や誇大等の表現をして、誤認を与えない」が基本です。
そのためには「お客様の声」が大事です。

「A4」1枚アンケートの手法は、お客様の声を大事にする手法ですので、ぜひ、本を読んで成功事例や活用方法を、読み込んで見ることをおススメします。
それでも、まだ実践に躊躇する場合には、ぜひ、全国の「A4」1枚アンケート広告作成アドバイザーに、お問い合わせください。

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