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薬用化粧品の販促で表現できる効能・効果は?

投稿日:2022.07.22


前回は、「化粧品などの販促で知っておきたい広告規制」として、化粧品の販促で表現できる効能効果の範囲等について紹介しました。

化粧品には、商品に「医薬部外品」の明示がされている薬用化粧品と、そうでない化粧品があり、表現できる効能効果の範囲も違います。

具体的な違いについて、前回は次の「薬用化粧品の効能・効果の範囲」と「化粧品の効能の範囲」というものがあることをご紹介しました。

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.10-11より抜粋・加工して作成


「 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.15-16より抜粋・加工して作成


このように化粧品の販促で表現に制約があることは伝わったと思います。

しかし、上記の表を見ても、薬用化粧品とそうでない化粧品の両方によく似た表現があり、違いがよく分からないという方もいると思います。私もそうでした。

そこで、今回は、薬用化粧品か否かで表現できることの違いについて、もう少し詳しくご紹介します。

薬用化粧品とそうでない化粧品での表現の違い(シャンプー・リンス)

表現の違いをわかりやすくするため、前述の「薬用化粧品の効能・効果の範囲」と「化粧品の効能の範囲」について、薬用化粧品のシャンプー・リンスとその他で、効能・効果の範囲を一覧にしてみました。

関連する表現は同一の行に並べています。化粧品の行頭番号は、「化粧品の効能の範囲」で示されている番号です。薬用化粧品で追加されている表現は赤字にしています。

シャンプー・リンスでの表現の違い比較

「 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.10-11,15-16 より抜粋・加工して作成


結局のところ、何を言いたいかというと、シャンプー・リンスにおいては、薬用化粧品で表現の違いは赤字にした
・ふけ、かゆみを防ぐ。
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
だけです。それ以外は薬用でない化粧品と同じ内容です。

「ふけ、かゆみを防ぐ。」に対応する化粧品の表現は、
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
です。化粧品は「とれる」「抑える」までで、「防ぐ」は薬用化粧品でないとだめでという違いです。


薬用化粧品とそうでない化粧品での表現の違い(化粧水、クリーム等)

同様に、薬用化粧品の化粧水・クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油と、その他の化粧品で、効能・効果の範囲も一覧にしてみました。

次のとおりで、シャンプー・リンスよりは、薬用化粧品で表現できることも少し多いです。

化粧水、クリーム等での表現の違い比較

「 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について 」(厚生労働省)p.10-11,15-16 より抜粋・加工して作成



このように、化粧品の販促をされる際にも、表現できる内容に詳細な基準があるので特に注意が必要です。


見方によっては僅かな表現の違いともとれますが、広告が虚偽、誇大にならないための決まりです。
そして、虚偽や誇大等の表現とならず、売れる広告作りをしていくためには「お客様の声」を大事にすることが基本です。

「A4」1枚アンケートの手法は、お客様の声を大事にする手法ですので、ぜひ、本を読んで成功事例や活用方法を、読み込んで見ることをおススメします。
それでも、まだ実践に躊躇する場合には、ぜひ、全国の「A4」1枚アンケート広告作成アドバイザーに、お問い合わせください。

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